1978-02-27 第84回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
それから、避難路の沿道の防災建築物の助成推進の問題でございますが、これにつきましては、昭和五十三年度にそういうふうな建築を助成していく問題につきまして指導監督費という予算が新たに認められまして、今後これによって指導を進めてまいりたい、検討を進めてまいりたい、かように考えております。
それから、避難路の沿道の防災建築物の助成推進の問題でございますが、これにつきましては、昭和五十三年度にそういうふうな建築を助成していく問題につきまして指導監督費という予算が新たに認められまして、今後これによって指導を進めてまいりたい、検討を進めてまいりたい、かように考えております。
まず、建設資金でございますが、建設資金の対象となる建築物は、都市再開発法に基づく施設建築物及び防災建築物、それから都市計画法に基づく特定街区内建築物、高度利用地区内建築物及び建築基準法に基づく総合設計建築物でございまして、いずれも相当の住宅部分を有する建築物ということに限られております。
それで、件数は、防災建築物が十件でございます。それから特定街区内の建築物が件数で二件でございます。それから総合設計建築物が件数で二件でございます。したがいまして、件数を合計いたしますと十四件ということになっております。
第六項は、第五項に関して御説明しました防災建築街区造成組合等が建築する防災建築物等は、このたびの改正案の施行後の住宅金融公庫法の適用に関しては、都市再開発法に規定する施設建築物とみなすこととしたものであります。
また、防災建築街区におきます防災建築物建設に対する資金の融資といたしまして、住宅金融公庫より十五億七千八百万円を計上いたしております。
また、防災建築街区におきます防災建築物建設に対する資金の融資といたしまして、住宅金融公庫より十五億七千八百万円を計上いたしております。 さらに、国土保全といたしましては、四ページの下のほうにございますけれども、二千八百九十一億九千七百万円で、河川改修事業、ダム事業、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業、海岸保全事業及び災害関連事業の経費がこれに当たります。
また、防災建築街区におきます防災建築物建設に対する資金の融資といたしまして、住宅金融公庫より十二億五千五百万円を計上いたしております。 国土保全としては二千三百六十三億七千五百万円で、河川改修事業等、ダム事業、砂防事業、地すべり等防止事業、急傾斜地崩壊対策事業、災害関連事業及び海岸事業五カ年計画に基づく海岸保全事業の実施であります。
それから権利者の集まりでございます組合によりまして防災的な意味で防災街区について地区を指定いたしまして、組合が世話役になりまして防災建築物に対しまして助成するという制度がございます。しかし、現在都市の中におきまして再開発をいたすべき地域は、この二つの法律がねらっております地域以外にもございます。
そういう構想にのっとって仕事を進めていきたいということで、それぞれの所有者なり借地権者の権利者の方が防災建築物をお建てになる、こういうことになっているわけでございます。
○政府委員(大津留温君) 現行の防災街区造成事業では、この組合というのは必ずしも施行者になるわけではございませんので、渋谷の場合におきましても、組合員である個人が単独あるいは共同で個々の防災建築物をお建てになるということになっております。
こういうあの地区のように都市の非常に大事なといいますか、枢要な場所で、防災上も非常に重要な地点だと思いますので、あの地区に計画的に防災建築物ができることが非常に望ましい、好ましいことだと私どもは考えております。
したがいまして、実際のやり方としましては、防災組合が一たん総会で解散の決議をいたしまして、解散をしてあらためて市街地再開発組合を設立するということをすればいいのじゃないかと思いますが、ただ、一たん防災の指定を受けておりますものは、先ほど読みました経過規定の「補助金の交付の決定があった防災建築物」というのがございますので、防災の補助金を受けた後にはそれはちょっとむずかしいというふうに考えております。
○政府委員(竹内藤男君) 先生おっしゃいますのは、従前その防災組合がある一定の区域で防災建築物を建てる、当然そこの権利者は組合に入っておる、それをもっと広くしてそうしてその広い地域について再開発組合をつくる、だから当然もとの防災組合の構成も入るのじゃないか、その場合には防災組合をそのまま残しておいて市街地再開発組合ができないかと、こういう趣旨であろうと思うのでございます。
都市における火災あるいは津波等による被害を軽減するための防災建築街区における防災建築物に対する資金の融資を行なう。 その次の六ページでございますが、国土保全といたしまして千七百六十二億三千六百万円。第一番目が治水事業でございまして、これは第三次の治水事業の五カ年計画の第二年度といたしまして、同計画に基づいて治水対策を緊急かつ計画的に推進するということでございます。
そのほかにそこにございます建設省の所管ではございませんが、住宅金融公庫の融資といたしまして、防災建築街区の防災建築物を建設する場合に、その促進をはかるために融資いたします経費といたしまして、四十億三千三百万円を計上いたしております。
総額三十九億六千二百万をもちまして防災建築街区の整備、防災建築街区の防災建築物建設の促進等に充当いたしたいと思います。 次に資料六ページの上段を見ていただきたいと思います。
それから防災建築街区造成法というのがございまして、これは防災建築物の敷地を整備いたしまして、防災建築物の建設の促進をはかろう、こういう趣旨の法律もあるわけでございます。そういったいろいろの法律によりまして、土地の利用状況が変化してまいる場合も考えられるわけなんであります。
まず水防用無線局の整備、水防倉庫の整備につきまして一億円、それから防雪、凍雪害防止施設の整備、除雪機械の整備、道路崩壊防止等の事業につきまして九十五億五千七百万円、防災建築街区等の整備、防災建築物の建設への融資等につきまして三十七億二千七百万円の事業を行なうものでございます。
それから、その次の四ページに、災害予防経費について計上してあります百三十三億八千四百万円、これにつきましては、水防用無線局あるいは水防倉庫等の整備におきまして約一億円、それから積雪寒冷地帯における防災措置、あるいは道路の崩壊防止等の事業につきまして九十五億五千七百万円、それから防災建築街区等の整備あるいは防災建築物の建設への融資、そういったものを合わせまして三十七億二千七百万円というような予算を計上
それから都市における火災、津波等による災害を軽減するために、防災建築街区造成法に基づきまして指定を受けました防災建築街区に防災建築物を建設しようとするものに対しまして、住宅金融公庫が長期低利資金を融資いたしまして、事業費四十四億五千四百万円、これは貸し付け契約額といたしましては、三十三億四千一百万円でございますが、それをもちまして防災建築物の建設の促進をはかるように考えております。
都市における火災または津波等における災害を軽減するため、防災建築街区造成法に基づきまして指定を受けた防災建築街区に防災建築物を建築しようとする者に対しまして、住宅金融公庫が長期低利資金を融資し、事業費四十四億五千万円をもって——これは貸し付け契約額は三十三億余りでございますが、防災建築物の建築の促進をはかっております。
次に、既成市街地における防災建築街区の造成に資するため、防災建築街区造成組合に土地等を現物出資した場合に、当該組合が防災建築物を建築した後その出資者に出資の払い戻しとして返還しましたときは、払い戻しを受けた部分については、譲渡が行なわれなかったものとして譲渡所得の課税をしないこととし、一方、出資を受けた防災建築街区造成組合については、その土地の所有期間に生じた値上がり益について、法人税の課税を行なわないことといたしております
質疑のおもなる点は、防災建築物に対する融資拡大の理由、雇用促進事業団の行なう住宅融資と公庫の行なう産住との関連等についてでありますが、詳細は会議録で御承知を願います。 かくて質疑を終わり、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、駐車場法の一部を改正する法律案について申し上げます。